法人契約に関して皆さまからお寄せいただく、よくある質問と具体的な相談例をまとめております。

よくあるご質問

Q:タイムシェアリゾートの法人契約は可能ですか?

A:ヒルトングランドバケーションズ、アナンタラ・バケーション・クラブ、IHC by クラブ・ウィンダム、東急バケーションズ、ポイントバケーションリロ、フェザント山中湖のタイムシェアはいずれも法人名義でのご契約が可能です。

Q:法人での利用例を教えてください。

A:福利厚生施設として従業員の方と利用、研修目的の滞在先として利用、接待目的で重要顧客をご招待などの利用例があげられますが、福利厚生目的でご購入の方が多いようです。

Q:どのようなメリットがありますか?

A:タイムシェア施設は売却時には売却額が購入額を下回る場合もあり、不動産所有権タイプのタイムシェアの場合は、売却時に損金を確定させることになります。法人で購入した場合、売却時の値下がりが必ずしもデメリットになるとは限りません。東急バケーションズの場合は10年間の利⽤権となりますので、固定資産税等の税⾦がかかりません。

具体的な相談例

Q:当社は法人名義でリゾート会員権を購入し、取引先をご招待するほか、従業員にも利用させようかと考えています。リゾート会員権の年会費その他の費用が、交際費等、または給与等になるかどうかは、その使途に応じて決めることとされているとのことですが、この場合年会費のうち給与とすべき部分はどのように計算すればよいでしょうか?

A:リゾート会員権の利用目的として、得意先を接待する場合、従業員の福利厚生として利用させる場合、従業員が法人の業務に関係なく個人的に利用する場合等が考えられます。したがって、その利用目的により、交際費等、福利厚生費、給与(賞与)のそれぞれに区分されます。交際費、給与(賞与)の場合は、手続きが煩雑な場合もあり、福利厚生目的でご購入される法人様が多くいらっしゃいます。
リゾート会員権の入会金(初回購入金額)は原則として資産(非償却の固定資産)に計上されますが、会員としての有効期限に定めがあり、かつその脱退に際して、入会金相当の返還をうけることができないものとされている入会金は繰延資産として、利用できる期間により償却することができます。

Q:ハワイのタイムシェアを購入後に、ホノルルでの学会が開催されるためハワイ渡航を予定しています。ついでに市内観光もしたいと思いますが、渡航に要する費用はどのように取り扱われますか?

A:法人が負担する海外渡航費のうち、業務の遂行上必要と認められない海外渡航のための旅費の額と、業務の遂行上必要と認められる海外渡航であっても通常必要と認められる金額を超える部分の金額は原則として、役員または使用人に対する給与となります。今回の質問のように、業務上の旅行とその他の旅行をあわせて行った場合は、海外渡航費を業務の遂行上必要と認められる部分と認められない部分とにそれぞれの旅行期間によって按分します。しかし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務遂行のためのものであるときは、その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までの往復旅費は法人の業務の遂行上必要なものと認められますので、ご質問のホノルルまでの往復旅費は損金の額に算入されます。

Q:当社では、昨年まで国内慰安旅行(2泊3日、会社負担4万円程度)を実施していましたが、今年は、社員の希望もあり、リゾート会員権を活用して、プーケット島へ行くことを検討しています。今年の慰安旅行についても、昨年までと同様、社員に対して給与課税しなくて問題ないでしょうか?

使用者が従業員等のレクリエーションのために行う慰安の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等がうける経済的利益については、総合的に勘案して実態に即した処理を行うことになりますが、次のいずれの条件も満たしている場合には、原則として、課税の対象としなくて差し支えないこととされています。

①その旅行に要する期間が4泊5日(その旅行の目的地が国内であるか、海外であるかを問いませんが、目的地が海外の場合には目的地における滞在日数によります)以内のものであること。
②その旅行に参加する従業員等の数は、全従業員(工場、支店等で行う場合はその工場、支店等の従業員数)の50%以上であること。
したがって、今回おたずねの場合、上記条件を満たしていれば、原則として社員への課税は不要です。ただし、この取扱いはあくまで社会通念上、一般に行われている旅行の範囲内に限られ、その旅行にかかる経済的利益の額があまりにも多額となるような場合は、課税の対象となります。

Q:このたび、父より不動産付リゾート会員権(不動産権付き施設利用権)の贈与をうけました。この不動産付きリゾート会員権は不動産売買契約(土地および建物ならびに付属施設の共用部分)と施設相互利用契約とが一体として取引されるもので、仲介業者等による取引相場があります。贈与税の申告にあたり、どのように評価すればよいのでしょうか?

A:取引相場がある不動産付きのリゾート会員権については、課税時期における通常の取引価格の70%相当額により評価します。

①リゾート会員権の取引市場は上場株式のように公開された市場で行われるわけではなく会員権取引業者が仲介して行われる場合や、所有者と取引者が直接取引する場合もあり、取引の態様は一様ではないこと。
②取引業者の仲介の場合の価格形成も業者ごとによりばらつきが生じるのが通常であること。

上記の事由から、その取引価格を基礎として評価するにしても、評価上の安全性を考慮して評価する必要があります。今回おたずねのリゾート会員権の①、②の事情をふまえて、課税時期における通常の取引価格の70%相当額により評価することになります。

例)タイムシェアリゾートAの購入価格=500万円
同リゾートのリセール市場取引価格概算=300万円
⇒同リゾートの相続・贈与評価額=300万円×70%=210万円

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内容監修:藁総合会計事務所